「少年A」に対して施された長期間の医療少年院における手厚い矯正教育と精神医学的治療は、日本の少年非行医療における一つの到達点として語られることが多い。精神科医や法務教官らがチームを組み、衝動性や歪んだ認知の修正に取り組んだプロセスは、その後の重大少年事件における処遇方針のモデルとなった。
だが一方で、社会復帰後のフォローアップシステムや再犯防止の観点においては、公的機関の関与に限界があることも露呈した。刑期や保護処分期間が終了した後の元少年を、社会がどのように見守り、あるいは監視すべきなのか。個人情報の保護と市民社会の安全確保という二つの要請の狭間で、司法行政は今も難しい舵取りを迫られている。