Q1:書類送検されたら、必ず警察や検察庁に何度も呼び出されますか?
A1:事件の内容と重大性によって異なります。警察段階での取調べが十分に完了しており、事実関係に争いがない軽微な事件(軽微な交通人身事故など)の場合、検察官は書類の精査のみで不起訴を決定し、一度も検察庁に呼び出されることなく手続きが終了することもあります。一方、起訴猶予の判断をする際や、事実関係に曖昧な点がある場合は、最低でも1回は検察庁へ出頭して検察官の弁解録取(取調べ)を受けるのが通例です。
Q2:書類送検された事実は、就職活動や転職時の履歴書に書く必要がありますか?
A2:記載する必要はありません。履歴書の「賞罰」欄に記載する義務があるのは、確定した「有罪判決(前科)」のみです。書類送検は単なる捜査手続き(前歴)に過ぎず、法的には無罪の推定を受ける状態であるため、書類送検の事実を書かなかったとしても経歴詐称には当たりません。ただし、面接等で直接「過去に刑事事件で書類送検や取り調べを受けたことがあるか」と具体的に問われた場合に虚偽を答えるとトラブルの原因になるため注意が必要です。
Q3:書類送検から起訴・不起訴の結果が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A3:身柄拘束を伴う逮捕事件には「最大23日間」という厳格な法定勾留期間の制限がありますが、在宅事件である書類送検には法律上の期限がありません。一般的には送検から1カ月〜3カ月程度で検察官の処分が決まることが多いですが、複雑な事件や被害者との示談交渉が継続しているケースでは、半年から1年以上経過してから起訴・不起訴の通知が届くことも珍しくありません。
Q4:書類送検された後、不起訴になったかどうかはどうやって確認すればいいですか?
A4:検察官が不起訴処分を下しても、捜査機関から自動的に自宅へ通知が送られてくるわけではありません。処分結果を公的に確認したい場合は、担当した検察庁の事件事務規程に基づき「不起訴処分告知請求書」を提出することで、正式な「不起訴処分告知書」の交付を受けることができます。会社の懲戒委員会への提出や身の潔白を証明するために取得する当事者が多くいます。