国の根幹を揺るがした決定的な歴史的日付であるにもかかわらず、8月15日はカレンダー上で「赤字(国民の祝日)」になっていません。これには、戦後の法整備と国民感情に関わる明確な理由が存在します。
1948年(昭和23年)に制定された「国民の祝日に関する法律(祝日法)」において、祝日は「自由と平和を愛し、よりよき社会を築き上げるために、国民こぞって祝い、感謝し、または記念する日」と定義されています。しかし、8月15日は多くの尊い命が失われた戦争の敗北を迎えた日であり、「祝う(お祝いする)日」としてはそぐわないという判断が根底にありました。
加えて、世界的な法的手続きの観点から見ると、降伏文書への正式調印が行われたのは1945年9月2日(アメリカ戦艦ミズーリ号上)であり、サンフランシスコ平和条約の発効によって主権を回復したのは1952年4月28日です。「どこをもって正式な終戦とするか」という国際法上の解釈の違いや外交的な配慮も重なり、祝日ではなく「閣議決定による追悼の記念日」という形式が現在も維持されています。