タイミーで働いた際、「すでに手取り額から税金が引かれているから確定申告は要らないのでは?」と誤解する人が非常に多い。確かに、1日の報酬額や勤務条件によっては、振込金額からあらかじめ所得税が「源泉徴収」として引かれているケースがある。
しかし、この源泉徴収はあくまで「概算の先払い」に過ぎない。タイミーは雇用主が毎回異なる単発契約であるため、1社でまとめて行う「年末調整」の対象にはならないのだ。
本業の会社で年末調整を行っても、タイミーで得た収入はそこに含まれていない。そのため、本業とタイミーの給与を合算して最終的な所得税額を正しく再計算し、納めすぎた税金を取り戻す、あるいは不足分を納めるために確定申告の手続きが必要となる。