大人同士の養子縁組が急増する理由とは?メリットと解消リスクの真相

大人同士の養子縁組が急増する理由とは?メリットと解消リスクの真相

大人同士の養子縁組が急増する理由とは?メリットと解消リスクの真相とは一体何なのか? 背景や要点を整理してお届けします。

成人同士が法的な親子関係を結ぶ場合、適用されるのは「普通養子縁組(民法792条以下)」です。未成年者を養子にする場合と決定的に異なり、原則として家庭裁判所の許可や調査は一切不要であり、当事者の完全な合意に基づく届出行為によって成立します。

法律上定められた成人の養子縁組の成立要件は、極めてシンプルかつ厳格です。まず成人の養子縁組の成立要件と年齢制限として、養親となる側が成人(18歳以上)に達していること、そして民法793条の規定により「養親は養子となる者より年長でなければならない」という年齢の絶対要件が存在します。たとえ誕生日が1日違いであっても、養子となる者が養親より1日でも年上である場合や、親戚関係において尊属(叔父・叔母など)にあたる場合は絶対に養子にできません。また、配偶者がいる者が縁組を行う場合は、原則として配偶者の同意(または共同縁組)が必須要件となります。

手続きそのものは、市区町村役場の戸籍課に「養子縁組届」を提出することで完結します。窓口での手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 養子縁組届書:当事者双方の署名および、成人2名による証人の署名・捺印が必須。
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):本籍地以外の役所に届出を提出する場合に必要(※マイナンバー連携による戸籍情報照会が整備されつつありますが、即日処理を確実にするため持参が推奨されます)。
  • 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付き身分証明書。
  • 配偶者の同意書:養親または養子となる者に婚姻中の配偶者がいる場合。

届出が受理されると、養子縁組による苗字・戸籍の変更が直ちに実行されます。民法810条の規定に基づき、養子は原則として「養親の氏(苗字)」を称することになります。養子は従前入っていた実親の戸籍から除籍され、養親の戸籍へ「養子」として入籍します。もし養親が既に筆頭者でない独立した戸籍を持っていない場合は、新たな戸籍が編製されます。この改姓と新戸籍の作成により、銀行口座、クレジットカード、不動産登記、健康保険証、運転免許証など、あらゆる公的・私的インフラの名義変更作業が強制的に生じる点には注意が必要です。

森 瞳
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森 瞳

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