多くのファンが抱く「そもそもホールが釘を叩いて調整することは合法なのか」という疑問に対し、法律上の答えは明確です。風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第9条および第20条に基づき、所轄警察署の承認を受けない遊技機の構造変更、いわゆる「無承認変更(釘曲げ)」は明確な違法行為にあたります。
遊技機は、国家公安委員会が指定する保通協(保安通信協会)などの型式試験を通過し、出荷時の状態で設置されなければなりません。しかし、長年にわたり業界内では「日常の保守・点検」という名目の下、ハンマーや専用器具を用いた調整が慣習的に行われてきた歴史があります。
警察庁は近年、このグレーゾーンに対して監視の目を厳格化させています。2026年最新の釘規制動向においても、全国の所轄警察署による定期・不定期の立ち入り検査が実施されており、その現場では「釘シート(釘確認シート)」と呼ばれる透明な樹脂製測定板が用いられています。このシートを台のガラス越しや開放時に盤面へ重ね合わせ、メーカー指定の許容範囲から釘が外れていないかを厳密にチェックする体制が定着しています。
違反が確認されたホールに対しては、指示処分や営業停止、最悪の場合は許可取り消しといった厳しい行政処分が科されます。そのため、現在のホール営業では「あからさまな巨大開き」や「極端な締め釘」は激減し、ミリ単位以下の微細な調整、あるいは釘以外の寝かせ(台の傾斜角度)やストローク誘導による出玉コントロールへとシフトしています。