公的な届出や履歴書を作成する際、「平成は何年まで書けるのか」という疑問を持つ方が多く見られます。制度上の事実として、平成は「平成31年4月30日」まで存在し、翌日の2019年5月1日以降はすべて「令和」となります。
書類作成における基本マナーとして、2019年5月以降の出来事を「平成31年〇月」や「平成32年」と記入することは公的書類では原則として誤記扱いになります。もし誤って印刷された古い様式を使用する場合は、印刷された「平成」の文字を二重線で抹消し、隣に「令和」と記入して訂正印を押すか、指示に従って修正を行ってください。
また、履歴書や職務経歴書では「書類全体で西暦か元号のどちらか一方に統一する」のが大原則です。元号で統一する場合は、2019年4月までの経歴を「平成〇年」、それ以降を「令和〇年」と正確に切り替えて記載しましょう。