万が一、強迫的な勧誘に屈して不当な契約書にサインしてしまっても、絶望する必要はない。訪問販売で締結された契約は、特定商取引法が保障する「クーリング・オフ」制度により、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、一切の違約金を支払うことなく無条件で白紙解除できる。
書面に不備があったり、業者から「クーリング・オフは使えない」と嘘の説明を受けたりした場合は、8日を過ぎていても契約解除が可能だ。法律相談ポータルサイトの弁護士ドットコムに蓄積された数多くの実例を見ても、強引な訪問契約の多くは法的に無効を主張できる余地が十分に残されている。
トラブルに直面した際は、一人で悩まず消費者ホットライン「188(いやや)」に電話するか、速やかに法律の専門家へ相談を持ちかけるべきだ。迅速な初動と正しい法的知識の行使こそが、悪意ある業者からあなたの大切な生活と資産を確実に奪還する。 (出典: 飛び込み 営業 迷惑(Yahoo!ニュース))
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