よくある誤解の一つに、「分籍届を出せば親子の縁が切れる」というものがある。成人に達すれば、単独で新しい戸籍を作る「分籍」が可能だが、これはあくまで戸籍の記載を分けるだけの作業に過ぎない。
分籍を行っても、親子の扶養義務や相続権はそのまま残る。つまり、親が困窮した際に役所から「扶養照会」の通知が届く可能性は消えないのだ。この「扶養義務」こそが、絶縁を望む人々にとっての最後の足枷となっている。2026年現在、この扶養義務のあり方を見直すべきだという議論が、法曹界や社会福祉の現場で活発化している。
よくある誤解の一つに、「分籍届を出せば親子の縁が切れる」というものがある。成人に達すれば、単独で新しい戸籍を作る「分籍」が可能だが、これはあくまで戸籍の記載を分けるだけの作業に過ぎない。
分籍を行っても、親子の扶養義務や相続権はそのまま残る。つまり、親が困窮した際に役所から「扶養照会」の通知が届く可能性は消えないのだ。この「扶養義務」こそが、絶縁を望む人々にとっての最後の足枷となっている。2026年現在、この扶養義務のあり方を見直すべきだという議論が、法曹界や社会福祉の現場で活発化している。