現在の皇位継承問題をわかりやすく整理する上で、避けて通れないのが皇室典範第1条の「男系男子」規定です。同条には「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と明記されており、父方に天皇の血を引く男性のみに皇位継承資格が限定されています。
現在、皇位継承資格を持つ皇族方は、秋篠宮さま、悠仁さまの皇位継承順位第2位、そして常陸宮さまのわずか3方のみです。実質的に悠仁さまの次の世代を担う男性皇族が存在しないという構造的な危機が、法改正の議論を急がせる最大の引き金となっています。
かつては側室制度が存在したことで男系男子の血統が維持されてきましたが、一夫一婦制が確立した現代において、男系男子のみによる継承を永続的に維持することは確率論的にも極めて困難であると多くの専門家が警鐘を鳴らしています。