これまで日本の戸籍法においては、名前に使用できる漢字の種類(常用漢字や人名用漢字)についての規定は存在したものの、その漢字にどのような「読み仮名(フリガナ)」をつけるかについての直接的な法規制は存在しなかった。この制度的真空状態に歯止めをかけたのが、施行段階に入った改正戸籍法である。
法務省が定めた新たな基本方針では、戸籍に記載する読み仮名について「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」という基準が明記された。これによって、漢字の持つ意味や音訓からあまりにも飛躍した読み方は公的な登録を拒否される可能性がある。
具体的には、漢字の意味と反対の読み方をつける行為(例:「高」と書いて「ヒクシ」と読ませるなど)や、漢字の意味とは全く無関係な単語を無理やり当てる命名は認められない方針だ。ただし、社会的慣習として一定程度定着している当て字や、英語訳に由来する読み方(例:「光」と書いて「ライト」など)については、一定の合理的理由があれば許容される余地を残している。