石橋和歩被告は、危険運転致死傷罪などに問われた。裁判で大きな争点となったのは、高速道路上で一家の車を停止させた行為と、その後に起きた追突死亡事故との関係を、法律上どのように評価するかだった。
危険運転致死傷罪は、悪質で危険な運転によって人を死傷させた場合に適用される重い罪だ。ただし、この事故では、直接衝突したのは後続の大型トラックであり、石橋被告の車が萩山さん一家の車に追突したわけではない。そのため、被告側は危険運転致死傷罪の成立を争った。
一方、検察側は、進路をふさぐなどして高速道路上に車を停止させた行為こそが事故の危険を生み出したと主張した。追い越し車線上で車を止めさせれば、後続車との衝突は十分に予見できる。そうした判断をもとに、被告の行為と死亡事故の因果関係が問われた。
裁判は一度で終わらなかった。第一審の横浜地裁は2018年、石橋被告に懲役18年を言い渡した。その後、手続き上の問題を理由に東京高裁が判決を破棄し、審理は差し戻された。差し戻し後の裁判でも、横浜地裁は2022年に懲役18年を言い渡した。報道によれば、2024年には控訴審でも懲役18年が維持された。