親の再婚によって義理の兄妹や姉弟になった連れ子同士であっても、生物学的な血縁関係が存在しない限り、原則として法律上の結婚が認められています。日本の法律では、親同士が婚姻関係を結んだからといって、子ども同士に自動的な血縁や近親婚の禁止規定が及ぶことはありません。
民法上、親の再婚相手と連れ子の関係は「一親等の姻族」に過ぎず、連れ子同士の関係は法律上の親族(傍系姻族)ですらありません。つまり、互いの親が再婚しただけの段階では、法律上は「完全な他人」と同じ扱いになります。そのため、通常の男女カップルと同様に役所へ婚姻届を提出すれば、何の問題もなく受理されます。
法的なハードルが立ちはだかるのは、再婚時に「養子縁組」を結んでいる場合です。実態として血のつながりがなくても、法的手続きの経緯によって婚姻の可否が180度変わるため、まずは自分たちの身分関係が戸籍上でどう処理されているかを確認しなければなりません。