賃貸マンションの契約時、当たり前のように請求される鍵交換代ですが、制度上の本来のルールはどうなっているのでしょうか。国土交通省原状回復ガイドライン詳細まとめを参照すると、極めて明確な見解が示されています。ガイドラインでは、「鍵の取替えは、入居者の入れ替えによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当である」と明記されているのです。
法的な解釈において、賃貸物件を次の入居者に安全かつ住居として使用できる状態で引き渡す義務(使用収益させる義務)は大家側にあります。それにもかかわらず、現場で鍵交換自己負担になる理由は、賃貸借契約書に記載される「特約条項」の存在にあります。
日本の判例法理では、以下の3要件を満たす場合、ガイドラインと異なる「借主負担の特約」が有効と判断される傾向があります。
1. 特約を設ける必要性があり、暴利でないこと
2. 借主が通常の原状回復義務を超えた負担を負うことを認識していること
3. 借主がその意思表示(合意)をしていること
賃貸仲介の現場では、重要事項説明書の片隅に「入居時または退去時のシリンダー交換費用は乙(借主)の負担とする」という一行が組み込まれており、契約書に署名捺印した時点で合意が成立したとみなされます。これこそが、賃貸鍵交換費用負担の真相です。法的な原則を知らない入居者が、交渉の余地すら知らされずに全額負担している実態が浮き彫りになっています。