街を歩いていると目にする道路端の白線。車道と歩道を区切るガードレールや段差が存在する場所の線は単なる「車道外側線」であり、路側帯ではない。道路交通法において路側帯と定義されるのは、原則として「歩道がない道路」の側端に引かれた白線内の領域だ。ここを混同すると大きな勘違いを生む。
路側帯には白線の引き方によって明確な3つの分類が存在する。まず、一本の白い実線で示されるのが「普通路側帯」だ。ここは歩行者の通行が認められているほか、一定のルールのもとで自転車などの軽車両や車両の駐停車も認められる構造になっている。
次に、白の実線と破線が並列して引かれている区画が「駐停車禁止路側帯」だ。文字通り、車両が駐停車目的で進入することが禁止されており、歩行者や自転車の安全な通行を優先する設計がなされている。ドライバーは停車すら許されない。
そして最も規制が厳しいのが、二本の実線が引かれた「歩行者専用路側帯」である。ここは歩行者だけの聖域だ。自転車すら通行が禁じられており、当然ながら自動車や原付バイクの進入・停波も固く禁じられている。白線デザインひとつの違いが、通行の可否を決定づけるのだ。