Q1:反論すると相手が怒鳴り散らして手がつけられなくなる場合はどうすればいいですか?
A1:無理にその場で言い返す必要はありません。暴力や激しい威圧の危険がある場合は身の安全を最優先し、その場を離れてください。会話は密かに録音しておき、後々の離婚調停や慰謝料請求における決定的な証拠として活用するのが最善です。
Q2:共働きで相手のほうが年収が高い場合、この反論は使えますか?
A2:十分に通用します。共働きであっても家事や育児の負担が一方に偏っているケースは多く、年収の差は家庭内での上下関係を正当化する理由になりません。相手の年収を支えるために自分が負担している時間的・体力的コストを提示し、分担の不公正さを指摘してください。
Q3:専業主婦が無収入であることを理由に離婚調停で不利になることはありますか?
A3:不利になることはありません。婚姻期間中に築いた財産は名義を問わず2分の1ずつ分割するのが原則(財産分与)です。また、親権や養育費、別居中の生活費(婚姻費用)の算定においても、専業主婦であったことが不利に働くことは法的にありません。