Q1:仇討ちの現場で返り討ちに遭った場合、加害者は罪に問われなかったのですか?
A1:江戸時代の公式な仇討ちルールにおいて、加害者側が正当防衛として討ち手を返り討ちにした場合、その行為が新たな罪に問われることはありませんでした。討ち手は命を落とせばそれまでであり、仇討ちは常に命がけの決闘として位置づけられていました。
Q2:「忠臣蔵」で知られる赤穂浪士の討ち入りは、なぜ切腹処分になったのですか?
A2:赤穂事件は、幕府への正式な届出(帳付け)を行わずに実行された非合法な集団襲撃であったためです。幕府側も彼らの忠義の情には理解を示したものの、国家の基本法である私刑禁止の秩序を維持するため、斬首(罪人としての処刑)ではなく武士の名誉を保った「切腹」という妥協的判決を下しました。
Q3:現代の日本で、親を殺された遺族が犯人に復讐した場合、情状酌量は認められますか?
A3:動機や経緯において情状酌量(刑法66条)が考慮され、法定刑の範囲内で減刑される可能性はありますが、無罪になることは絶対にありません。近代刑法では自力救済が厳格に禁止されているため、殺人罪(死刑または無期もしくは5年以上の懲役)として確実に処罰されます。