この事件が日本の司法に与えたインパクトは計り知れない。当時、14歳未満の非行少年に対する刑事罰の不適用や、保護処分を中心とする少年法の枠組みは、国民の激しい処罰感情と強いギャップを生んだ。これを受け、法務省や国会は速やかに法改正の議論に着手することとなる。
2000年の少年法改正により、刑事処分が可能な年齢が「16歳以上」から「14歳以上」へと引き下げられた。さらに、最高裁判所も少年事件における記録の管理や情報公開のあり方を見直す動きを見せた。少年法・刑事司法の現場では、加害者の再犯防止や矯正だけでなく、被害者保護や厳罰化という新たな要請に応えることが命題となったのである。