台風の日にバイトは休める?給料や休む基準と連絡例文を徹底解説

台風の日にバイトは休める?給料や休む基準と連絡例文を徹底解説

台風の日にバイトは休める?給料や休む基準と連絡例文を徹底解説に関するポイントを丁寧にまとめました。最新データをチェックしましょう。

Q1:台風で電車が計画運休になりました。遅刻や欠勤でクビ(解雇)になることはありますか?
A1:客観的に通勤手段が遮断されたことによる欠勤・遅刻を理由とする解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないため、労働契約法第16条により「解雇権の濫用」として無効になります。鉄道会社の公式遅延証明書や運休情報をスクリーンショットで保存し、不当な処分に対して証拠を提示できるように備えておくことが有効です。

Q2:台風でバイト先から「今日は休みにして」と言われました。給料は1円ももらえないのですか?
A2:会社都合の臨時休業に該当する場合、労働基準法第26条に基づき「平均賃金の60%以上」の休業手当を請求する権利があります。店舗が予防的に営業を取りやめたケースでは使用者の判断が介在するため、泣き寝入りせず「本日の休業は会社都合の扱いになるか」を店長や本部の労務担当者に確認することをおすすめします。

Q3:特別警報が出ているのに店長から「絶対に来い」と強制されたらどうすべきですか?
A3:身の安全を最優先にし、出勤を毅然と拒否してください。特別警報下での出勤強要は労働安全衛生法や労働契約法の趣旨に反する違法行為です。通話履歴やLINEのやり取りをすべて証拠として記録に残し、万が一ペナルティを課されたりパワハラを受けた場合は、総合労働相談コーナー(労働基準監督署内)や弁護士に相談できる態勢を整えておくことが自身を守る盾となります。

森 瞳
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森 瞳

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