結論から述べると、日本国内において一般の個人がリビアヤマネコをペットとして飼養することは極めて非現実的であり、事実上の飼育不可能と判断せざるを得ません。
法律上の建て前としては、日本の動物愛護管理法が定める「特定動物(人に危害を加えるおそれがある危険な動物)」にリビアヤマネコは指定されていません。そのため、トラやライオン、サーバルキャットのように都道府県知事からの厳格な飼養許可を義務付けられる対象からは外れています。しかし、最大の関門となるのは「生体をいかにして日本国内へ正規に持ち込むか」という流通・国境管理の壁です。
日本国内にはペット用途として繁殖・固定化されたリビアヤマネコのブリーダーは一切存在せず、海外からの輸入に依存するしかありません。後述する国際条約や各国の輸出規制、農林水産省による検疫体制を個人レベルでクリアすることは不可能なスキームとなっています。