では、具体的にどのような外国人が支給対象となり得るのか。その境界線を握るのは、出入国管理及び難民認定法(入管法)で規定された在留資格の種別だ。法務大臣から付与される在留資格のうち、日本社会に定着しているとみなされる一定の立場にある人々が対象となる。
具体的には、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった在留資格を持つ人々だ。これらは活動制限のない資格であり、生活困窮に陥った際の人道支援対象とされる。一方で、留学や技能実習、短期滞在といった資格で在留する人々や、不法滞在者への支給は認められていない。出入国在留管理庁による在留資格の厳格な管理が、公的扶助の適用可否と直結している。