賃貸トラブルの代表格が、退去時の敷金精算と原状回復をめぐる金銭争いです。民法第621条および国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、原状回復費用家主負担の範囲が明確に線引きされています。
大原則として、時間の経過による建物の自然な劣化(経年劣化)や、通常の生活で生じる汚れ・キズ(通常損耗)の修復費用は、毎月の家賃に含まれているとみなされるため、家主が負担しなければなりません。
具体例を挙げると、以下の項目は家主負担となります。
- 家具の設置による床のへこみ、畳の日焼けによる変色
- 冷蔵庫の背面の壁に生じる電気ヤケ(黒ずみ)
- 画鋲やピンによる壁の小さな穴(下地ボードの張替えが不要な程度)
- 次の入居者を確保するための専門業者による全体クリーニング費用(特約の有効性による例外を除く)
一方、借主の過失や故意、手入れ不足(結露を放置して拡大したカビ、タバコのヤニ汚れと臭い、ペットによる柱のキズなど)は借主負担となります。退去時の不当な高額請求に対しては、明細の内訳を要求し、耐用年数(壁紙クロスであれば6年で残存価値1円)を考慮した計算になっているか確認することが不可欠です。