労働時間の計算において、日ごとの15分・30分単位での切り捨ては例外なく違法です。認められているのは「1ヶ月の総残業時間に対する30分単位の四捨五入的処理」のみであり、日々の労働は1分単位で集計されなければなりません。
毎日のわずかな端数であっても、長期間にわたれば個人の生活基盤を左右するほどの金額になります。まずは自身の給与明細と日々の打刻記録を見直し、不当な端数処理が行われていないか確認することから始めてみてください。 (出典: 残業 単位(Yahoo!ニュース))
詳細を見る詳細を見る詳細を見る