日本の道路行政において、「路肩」は道路交通法ではなく道路構造令(第8条)という政令によって厳格に規定されています。その主な目的は、道路の主要構造部を保護し、車道の効用を保つことです。
具体的には、車両の側方余裕を確保して安全かつ円滑な交通を支えるほか、故障車の待避スペース、道路維持管理作業用の空間、地下埋設物を収容するスペースとしての機能を担っています。道路の規格や設計速度によって路肩幅員の基準は細かく分類されています。
国土交通省の道路構造基準によると、高速自動車国道や高規格幹線道路の場合、左側路肩は原則として2.50mから3.00mの幅員が確保されます。これは大型トラックなどの故障車両が車線にはみ出さずに安全に停車できる寸法です。一方、一般道路(第3種・第4種道路)では、交通量や設計速度に応じて0.50mから1.25m程度とコンパクトに設計されるのが通例です。
また、歩道と路肩の区別についても整理が必要です。歩道が独立して整備されている道路では、車道と歩道(マウントアップされた縁石など)の間に位置する構造部分が路肩に該当します。歩行者の通行を主目的とする歩道とは明確に機能が分かれています。