刑罰がなくなった結果、韓国の法曹界で爆発的に増えたのが「相姦者(サンガンジャ)訴訟」と呼ばれる民事賠償請求です。配偶者と浮気相手に対して共同不法行為責任を追及する裁判であり、大法院(最高裁に相当)の判例でも「配偶者のある身と知りながら不貞行為に及んだ第三者は、平穏な婚姻生活を侵害した精神的苦痛を賠償する義務を負う」と明確に位置付けられています。
実務における慰謝料の判決基準は、婚姻期間や子どもの有無、不倫の期間、不貞関係発覚後の態度によって厳格に算定されます。
- 軽微・短期間のケース:1,000万〜1,500万ウォン(約110万〜165万円)
- 長期間・反省なし・婚姻破綻に至ったケース:2,000万〜3,000万ウォン(約220万〜330万円)
- 極めて悪質なケース(妊娠・同居など):最大でも4,000万〜5,000万ウォン(約440万〜550万円)程度
法曹関係者の間では、「懲役刑のリスクが消えた代償として請求される民事慰謝料が、年収水準や精神的打撃に対して決して高額ではない」という指摘が絶えません。特に離婚を選択しない場合、配偶者からの生活費に依存しながら不倫相手にのみ2,000万ウォン程度の賠償を勝ち取っても、弁護士費用を差し引けば手元に残る金額はごくわずかです。
民事訴訟に勝利したとしても、金銭的・精神的なコストに見合う完全な救済を得られるわけではなく、法廷闘争の長期化によって当事者の双方が疲弊する構図が定着しています。