インターネットを利用した選挙運動が解禁されて久しいが、公職選挙法が設ける網の目は依然として複雑だ。総務省が公表するガイドラインでは、電子メールを使った選挙運動の送信主体を有権者ではなく候補者や政党に限定している。軽い気持ちで推し候補の当選を促すメールを一斉送信する行為は、それだけで違法行為に該当する可能性がある。
さらに危ういのが、SNS上の誹謗中傷やフェイクニュースの拡散だ。対立候補の落選を目的に虚偽の事実を投稿したり、リポストで拡散したりする行為は、名誉毀損にとどまらず虚偽事項公表罪に問われる。誰もが発信者になれる環境だからこそ、画面をタップする指先ひとつが刑事責任の引き金を引くリスクを忘れてはならない。