一方で、社会的な議論を巻き起こし続けているのが、いわゆるキラキラネームの是非と行政の対応だ。法務省が進める戸籍法改正の運用において、漢字の読み方に関する明確な基準が設けられたことは記憶に新しい。一般的に認められる読みの範囲をどこまでとするか、現場の自治体窓口では今なお慎重な判断が求められている。
過度な難読や社会通念上そぐわない命名によって、成長した子ども自身が生きづらさを感じ、裁判所に改名を申し立てる事案も増えている。かつてはハードルの高かった改名手続きだが、本人の社会生活上の不利益が認められれば変更が許可されるケースが増加傾向にある。名を贈る親の思いと、それを受け取って生きる個人の権利。その間で揺れる最新ニュースの真相は、私たちが「名前とは誰のものか」という根本的な問いを突きつけている。