教団関連施設で発生した暴行事件や失踪事案に対し、管轄する奈良県警察が捜査のメスを入れる場面も散見される。しかし、宗教施設内部という「聖域」の壁は厚く、外部からの強制捜査には常に高いハードルが存在してきた。親族間や信者間の自発的な行為であると主張されると、民事不介入の原則が立ちはだかり、初動捜査が後手に回るケースが後を絶たない。
一方、監督官庁である文化庁の対応も後手後手に回っている。信教の自由を最大限に尊重する現行の宗教法人法の下では、明らかな刑事罰が確定しない限り、行政が教団内部の財務不透明性や人権侵害に立ち入ることは極めて困難だ。法的な抜け穴を巧みに利用し、内部の不祥事を隠蔽し続ける体質に対して、法曹界からも法改正を求める声が高まっている。