Q1:選挙で創価学会員が熱心に行う電話がけや票集めは、公職選挙法や憲法に違反しないのですか?
A1:個々の市民や団体が特定の候補者・政党を応援し、電話等で投票を呼びかける行為(いわゆるF票集めなど)は、公職選挙法で明認された有権者の自由な選挙運動の範囲内で行われている限り、違法ではありません。公務員が職権を利用して投票を強要したり、寄附による買収を行ったりしない限り、どの宗教の信徒であっても等しく政治活動を行う権利を有しています。
Q2:公明党所属の国会議員が国土交通大臣などの閣僚ポストに就くことは、憲法上問題ないのでしょうか?
A2:内閣総理大臣が任命する国務大臣の職責を公明党の国会議員が担うことについて、憲法上の問題はありません。第20条第1項後段の「政治上の権力の行使」は、あくまで宗教団体自体が国家の権限を独占することを禁じる規定であり、信徒や政党所属議員が公職に就任する権利(憲法第15条の公務員選定罷免権・参政権)を制限するものではないためです。
Q3:海外の民主主義国でも、宗教を母体とする政党は存在するのですか?
A3:欧州をはじめとする民主主義諸国には数多くの先例があります。代表例がドイツの「キリスト教民主同盟(CDU)」です。欧州では伝統的なキリスト教精神を基盤とした中道右派政党が長年政権を率いており、宗教的理念を持つ政党が政権に就くこと自体は国際的にみても決して例外的な政治体制ではありません。アメリカでもキリスト教福音派が保守派政党の強力な支持基盤となっています。