「トラブルから守ってやる」——そんな甘い言葉や威圧的な態度で要求される金銭の額は、決して小遣い程度では済まない。飲食業や風俗店などを中心に、月額数万円から多い時には数十万円、あるいは正月や盆の「特別手当」名目で百万円単位が請求されるケースもある。
法律上の扱いは極めて明解だ。理由の如何を問わず、相手を脅迫して金銭を差し出させる行為は刑法249条の「恐喝罪」に該当する。相手が直接的な暴力を口にしなくとも、自身の背景にある組織力を匂わせるだけで成立する。対価としての「サービス」など存在せず、ただ一方的に利益を吸い上げる搾取の構造に他ならない。