「業界の慣習だから」という言い訳は、司法の場では一切通用しません。立場を利用して肉体関係を迫る行為には、明確な法的制裁が待ち受けています。枕営業の違法性と強要罪の観点から見ると、仮に直接的な暴力が伴わなくとも、「仕事を干す」「スキャンダルを捏造する」といった告知で脅迫して肉体関係を結ばせる行為は、刑法第223条の強要罪に該当する可能性が極めて濃厚です。
さらに決定的な転換点となったのが、改正刑法施行による「不同意性交等罪」の確立です。これまでは被害者側の強い抵抗や明白な暴力・脅迫の証明が刑事訴追のハードルとなっていましたが、現行の枠組みでは「経済的・社会的地位の利用による影響力」によって抗拒困難に陥らせた場合も明確に対象に含まれます。民事訴訟においても、優越的地位の濫用による人格権侵害として数千万円規模の損害賠償判決が下されるケースが増加しており、枕営業を要求する行為は「キャリアを失う致命的な犯罪行為」へと位置づけが完全に変わりました。