Q1:カーポートを設置すると固定資産税は上がりますか?
A1:一般的な柱と屋根だけで構成されるオープンタイプのカーポートであれば、地方税法上の家屋要件である「外気分断性(3方以上の壁)」を満たさないため、固定資産税の課税対象にはならず税金は上がりません。ただし、シャッターゲート付きのガレージや3面を壁で囲った構造の場合は家屋とみなされ、固定資産税が課税されます。
Q2:すでに無申請で設置してしまったカーポートはどうすればいいですか?
A2:まずは主屋の建築士や信頼できる外構業者に相談し、現状のカーポートが建蔽率や構造基準に適合しているか調査を依頼してください。基準を満たしていれば「後から是正手続き」を進められる可能性がありますが、建蔽率を大幅にオーバーしている場合は、自治体の指導が入る前に撤去するか、敷地境界・規模を縮小する改修工事を検討するのが将来の資産トラブルを防ぐ最善策です。
Q3:建蔽率がギリギリの場合、カーポートの建築面積を減らす緩和措置はありますか?
A3:建築基準法施行令第2条第1項第2号ただし書の規定により、柱間隔が2メートル以上、天井高2.1メートル以上、外壁のない開放部分が連続して5メートル以上などの要件を満たすカーポートであれば、屋根の先端から1メートル後退した線までの面積を建築面積から除外できる緩和措置があります。ただし、この適用を受けるためにも確認申請時の図面審査が不可欠です。 (出典: カー ポート 確認 申請(Yahoo!ニュース))