うつ病で自己都合退職なら失業保険は即受給?給付制限なしの真相と申請術

うつ病で自己都合退職なら失業保険は即受給?給付制限なしの真相と申請術

うつ病で自己都合退職なら失業保険は即受給?給付制限なしの真相と申請術に関する基本知識を徹底的にまとめました。今すぐチェックことができます。

現場で特に質問が多く、窓口トラブルになりやすい項目をまとめました。

Q1:会社から届いた離職票の離職理由コードが「40(自己都合)」になっていました。もう覆りませんか?
A1:覆ります。離職票-2の右下にある「具体的事情記載欄(離職者用)」に「体調不良(うつ病)による退職」と記入し、「事業主の離職理由に異議あり」にチェックを入れてください。その上で、医師の診断書や就労可能証明書をハローワークに提示して退職理由の異議申し立てを行えば、ハローワーク側の調査により特定理由離職者(コード4Dや33等)へ職権変更されます。

Q2:傷病手当金と失業保険を同じ月にダブル受給することは可能ですか?
A2:不可能です。傷病手当金は「働けないこと」を理由に支給され、失業保険は「働ける状態であること」を条件に支給されるため、法的に両立しません。傷病手当金を全額受け取り終えた後、受給期間延長を解除して失業保険の受給を開始するという「連続受給」が適法かつ最大のセーフティネット活用法です。

Q3:退職後に初めて心療内科を受診した場合、特定理由離職者には絶対になれませんか?
A3:原則として極めて困難です。ハローワークは「離職時点での客観的労務不能」を重視するため、退職後の初診では「退職後に発症した」とみなされる可能性が高くなります。ただし、退職直前の休職期間の勤怠記録や、退職直前に会社の産業医と面談していた記録、主治医が「退職前からの連続した発症状態」を強く裏付ける詳細な意見書を作成してくれる場合は、例外的に認められる余地が残されています。

Q4:退職直前は休職して給与が下がっていました。基本手当日額の計算はどうなりますか?
A4:不当に低額化しないよう保護措置が取られます。基本手当日額の計算は原則として退職前6カ月の賃金をベースにしますが、病気休業等で賃金の支払いが受けられなかった月(賃金支払基礎日数が11日未満、または80時間未満の月)は算定対象から除外され、休職に入る前の正常な賃金が支払われていた月まで遡って計算されます。 (出典: 失業 保険 自己 都合 うつ 病(Yahoo!ニュース))

鈴木 陽菜
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鈴木 陽菜

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