「自分は作っていないから関係ない」「流れてきたものを保存しただけだ」という認識は極めて危険だ。2026年現在の法解釈では、違法に作成されたアイコラ画像であることを知りながらダウンロードし、ローカル環境に保存する行為や、DM・非公開グループで他人に送信・共有する行為も、性的姿態撮影処罰法や著作権法違反の二次加害として厳しく問われる可能性がある。
特に、SNSで「いいね」や「リポスト(再投稿)」をする行為は、アルゴリズムを介して不特定多数への露出を助長する「拡散行為」とみなされ、民事上の賠償責任が発生した判例がすでに複数存在する。軽い気持ちでタイムラインに流す行為自体が、過失ではなく意図的な加害行為と判定される時代になっているのだ。