チャイルドシートがない時の急な送迎!免除条件と代替策を徹底解説

チャイルドシートがない時の急な送迎!免除条件と代替策を徹底解説

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道路交通法第71条の3第3項において、自動車の運転者はチャイルドシート何歳まで義務付けられているかといえば、明確に「6歳未満の幼児」と規定されています。違反した場合には反則金こそ科されないものの、チャイルドシート違反点数として運転手に対し「基礎点数1点」が付加され、ゴールド免許の喪失や保険料の優遇解除といった実質的なペナルティが発生します。

一方で、チャイルドシート着用義務免除が適用されるケースも法的に存在します。その基準を定めているのが道路交通法施行令第26条の3の2第3項です。法令で認められている主な免除理由は以下の通りです。

・座席の構造上固定できない場合:座席数分のシートベルトがないクラシックカーや、物理的に装着できない座席形状。
・乗車定員の都合上載せきれない場合:乗車定員内の人数を乗せる際、チャイルドシートを設置すると定員全員が乗り切れないケース(ただし可能な限り多くの幼児に着用させる義務が残る)。
・身体的理由・病気療養:幼児が怪我をしており装着が療養上不適当な場合、著しい肥満や障害等で固定できない場合。
・授乳やおむつ交換等のやむを得ない世話:走行中に幼児を保護しなければならない急迫した事情がある場合。
・旅客自動車運送事業の利用:一般の乗合バスやチャイルドシートタクシー免除規定によるタクシー乗車。
・緊急医療・迷子保護:急病人の搬送や迷子の一時保護など、チャイルドシート緊急時免除理由に合致する人命救助・応急救護活動。

ここで多くのドライバーが誤認しているのが、「友人の車に急遽乗せてもらう」「実家の祖父母が保育園へ迎えに行く」といった日常的な突発事態です。これらは法令上の免除事由に一切該当しません。チャイルドシート警察取り締まりの現場でも、情状酌量は認められず等しく取り締まりの対象となります。

山本 拓海
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山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。