逮捕後はどこへ?留置所と拘置所の決定的な違いと生活実態を完全解説

逮捕後はどこへ?留置所と拘置所の決定的な違いと生活実態を完全解説

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事件が発生してから刑事裁判が終了するまでのタイムラインにおいて、被疑者の身柄の処遇は法的に定められた厳密なデッドラインに沿って進みます。警察が被疑者を逮捕した場合、48時間以内に身柄を検察官へ送致(送検)しなければなりません。検察官は身柄を受け取ってから24時間以内(かつ逮捕から合計72時間以内)に裁判官へ「勾留請求」を行うか、釈放するかを判断します。

裁判官が勾留を認める決定を下すと、ここから起訴前勾留が始まります。期間は勾留請求の日から10日間ですが、捜査が難航している場合や余罪の裏付けが必要な場合には、さらに最大10日間の延長が認められます。すなわち、逮捕から起訴・不起訴の判断が下されるまでの勾留期間上限日数は、内乱罪などの特殊事案を除き合計最大20日間(逮捕時の72時間を加えると最長23日間)となります。

検察官が正式な裁判を求める「起訴(公判請求)」を行った時点で、身柄の呼称は被疑者から「被告人」へと切り替わり、手続きは起訴後勾留へと移行します。このタイミングこそが、留置場から拘置所への移送時期となるケースが一般的です。ただし、地方の警察署で近隣に拘置所支所がない場合や、公判廷への出廷利便性を考慮して起訴後もしばらく警察の留置場に留め置かれる事態も散見されます。

そして実務上最も重要なポイントが保釈請求手続きです。「逮捕されたからすぐにお金を払って保釈してほしい」という相談が弁護士事務所に殺到しますが、日本の刑事訴訟法において起訴前の保釈は一切認められていません。保釈請求が可能になるのは、検察官が起訴手続きを完了した「起訴直後」からです。弁護士を通じて地方裁判所へ保釈請求書を提出し、裁判官による弁護人面接や検察官の意見聴取を経て、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断された場合にのみ保釈が許可されます。

山本 拓海
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山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。