Q1:内定式後に辞退した場合、企業から自宅に損害賠償請求書が届くことはありますか?
A1:通常の新卒採用において、請求書が届くことはまずありません。学生による内定辞退は民法627条第1項および憲法第22条に基づく適法な権利行使であり、採用活動の通常経費を学生に請求する法的根拠が存在しないためです。万が一、脅し文句として請求書が送られてきた場合でも、安易に支払いに応じず、大学のキャリアセンターや弁護士などの専門窓口に相談してください。
Q2:電話をかけた際、人事担当者から「直接会社に来て理由を話せ」と怒られたらどうすべきですか?
A2:直接訪問して面談する法的な義務はありません。「大変申し訳ございませんが、進路に関する意思は固まっており、訪問してお話ししても貴社の貴重なお時間を無駄に奪ってしまいますので、失礼させていただきます」と丁重にお断りして問題ありません。強引な呼び出しはオワハラや心理的圧迫を目的としているケースが多いため、無理に応じる必要はありません。
Q3:10月1日の内定式で受け取った内定承諾書や記念品は、どう処理すればよいですか?
A3:辞退を企業側に伝えた際、「記念品や貸与物の返還手続き」について人事担当者の指示を仰いでください。PCや書類などの貸与物は速やかに追跡可能な郵送手段で返却し、お詫び状を添えるのが社会人としてのマナーです。「記念品は処分してよい」と言われた場合を除き、勝手に破棄せず保管しておくことがトラブル防止につながります。