放送法第64条は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、契約を結ばなければならない」と定めている。だが、ここには罰則規定がない。これが最大のボトルネックだ。
NHKの訪問員(委託業者)が戸別訪問を行っていた時代から、ドアを開けない、あるいは「テレビはない」と言い張るだけで、契約を回避できるケースが多発していた。戸別訪問が廃止され、郵便送付によるアプローチにシフトした現在、無視を決め込むハードルはさらに下がった。「無視していれば何も起きない」という現実が、真面目な契約者を失望させている。