建設現場での労働災害を防止するため、労働安全衛生規則 型枠支保工に関する規定(第237条〜第247条)において、極めて細かな設計・施工基準が法制化されています。現場ではこれらを逸脱した組み立ては一切認められません。
特に使用頻度の高いパイプサポート 構造基準では、以下のルールが厳格に定められています。
・継ぎ足しの制限:パイプサポートを継ぎ足して使用する場合は、最大2本までとし、4本以上のボルト(または専用金具)で強固に緊結すること(3本以上の連結は原則禁止)。
・水平つなぎの設置義務:パイプサポートの高さが3.5mを超える場合は、高さ2m以内ごとに直交する2方向へ型枠支保工 水平つなぎを設け、支柱の座屈(横方向への折れ曲がり)を防ぐこと。
・端部の固定:支柱の上端は型枠の受材(大引き)に緊結し、下端は敷角や敷板の上に設置して固定すること。
また、地盤や床面の沈下による支保工の倒壊を防ぐため、支柱 根がらみ 設置基準に基づき、支柱の最下部付近に根がらみを配して各支柱の足元を相互に緊結しなければなりません。これにより、偏荷重による足元のズレや不同沈下を抑制します。
さらに、一定規模以上の工事では、施工前に荷重条件を網羅した型枠支保工 構造計算書を作成し、各部材にかかる曲げモーメントや軸力、たわみが型枠支保工 許容荷重の範囲内であることを確認する設計プロセスが必須です。計算書を無視した現場の勘によるピッチ(支柱間隔)決定は、重大な法令違反であると同時に崩壊事故の引き金となります。