税金と社会保険における交通費の扱いは、まったく別のロジックで動いている。国税庁の規定に従えば、電車やバスなどの公共交通機関を利用した通勤手当は、月15万円まで所得税が非課税となる。パートやアルバイトが「税金の壁(103万円)」を意識する際、非課税枠内の交通費は年収計算に一切含まれない。この感覚のまま社会保険の判定に臨むと、大きな計算違いが起こる。
社会保険料を計算する際の標準報酬月額には、非課税交通費であっても全額が参入される。例えば、基本給が月9万円で交通費が月2万円支給されている労働者の場合、社会保険上の総報酬は月11万円として扱われる。その結果、引き落とされる保険料の等級が上がり、手取り額が予想以上に押し下げられる事態が発生するわけだ。