一般に「指名手配の懸賞金」と呼ばれるものには、出どころとルールの異なる2種類が存在します。それが公費による「捜査特別報償金制度」と、民間による「私設懸賞金」です。
「捜査特別報償金制度」は、国民の協力を得て重要犯罪の被疑者を早期検挙することを目的に、2007(平成19)年に警察庁が制定しました。対象となるのは、殺人、強盗、放火、不同意性交等などの重大事件、または社会的反響が極めて大きい警察庁指定重要指名手配事件です。
基本の上限額は原則300万円と定められていますが、警察庁長官が特に認めた場合は最大1,000万円まで増額が可能です。期間は原則1年間で、捜査の進展に応じて1年ごとに更新されます。
一方の「私設懸賞金」は、被害者の遺族会、地域有志、被害者支援企業などが自発的に資金を集めて懸賞金を懸ける仕組みです。支払いの判断は拠出元の規約に委ねられますが、通常は警察への情報提供を通じて逮捕・解決に至った段階で、警察の捜査結果と照合した上で支払われます。