Q1:人格否定発言とただの叱責の違いはどこにある?
A1:厚労省の指針では、業務上の指導や注意はパワハラに該当しないとされています。判別のポイントは「行動・結果」に対する指摘か「人格・存在」に対する否定かです。「この企画書はデータが不足している」は指導ですが、「お前は何をやってもダメだな」は人格否定発言です。前者は改善の余地がある前提に立っていますが、後者は相手の可能性そのものを否定している点が本質的な違いです。
Q2:SNSで人格否定発言を受けた場合、法的にできることは?
A2:まずスクリーンショットやURLなどの証拠を保存し、侮辱罪(刑法231条)や名誉毀損罪(刑法230条)での刑事告訴、または民事での損害賠償請求が可能です。発信者情報開示請求により匿名アカウントの特定も可能で、2026年現在の認容率は約8割に達しています。費用は弁護士に依頼した場合、着手金30万円前後が目安ですが、法テラスを利用すれば分割払いも可能です。
Q3:家庭内で親や配偶者から人格否定発言を繰り返し受けている。どこに相談すればいい?
A3:児童虐待の場合は「189(いちはやく)」の児童相談所虐待対応ダイヤルに電話すれば、24時間365日相談できます。配偶者からの場合は、配偶者暴力相談支援センター(各都道府県に設置)またはDV相談プラス(0120-279-889)が24時間対応しています。いずれも匿名での相談が可能で、相談した事実が相手に伝わることはありません。一人で抱え込まず、まずは話すことから始めてください。