皇族費の支給額は、皇室経済法および同法施行法によって計算ルールが細かく規定されています。計算の根幹となるのが、独立して生計を営む親王(宮家の当主)に支払われる定額(基準額:年額3,050万円)です。
各皇族への配分は、この基準額に所定の掛率を乗じて算出されます。
親王の妃(配偶者)は基準額の0.5倍(年額1,525万円)、独立していない成年皇族は0.3倍(年額915万円)、未成年の皇族は0.1倍(年額305万円)です。また、親王が亡くなられて宮家を継承した親王妃には、基準額の0.7倍(年額2,135万円)が支給される定めになっています。
ここで特例となるのが秋篠宮家です。秋篠宮さまは皇位継承順位第1位の「皇嗣(こうし)」となられたため、皇室経済法附則に基づき、基準額の3倍にあたる年額9,150万円が支給されています。紀子さま(1,525万円)、佳子さま(915万円)、悠仁さまの支給分を合算すると、秋篠宮家全体への皇族費は年間でおよそ1億2,000万円超に達します。