本人が苦痛からの解放を望む一方で、日本からスイスへ同行する家族の苦悩は計り知れません。最期の瞬間を見届ける家族は、「本人の苦しみを終わらせてあげたい」という理解と、「生きていてほしい、止めたい」という本能的な願いの間で激しく引き裂かれます。
さらに精神的な葛藤だけでなく、法的なリスクも重くのしかかります。日本の刑法第202条には「自殺関与及び同意殺人罪(自殺幇助罪)」が規定されています。国外で行われた行為であっても、日本人が関与した場合に罪に問われる可能性を懸念し、渡航の同行や現地での立ち会いを躊躇せざるを得ない現実があります。
法解釈上、スイス国内の合法的な枠組みで行われた自死幇助において、単に付き添っただけの家族が日本帰国後に立件・処罰された明確な前例は確認されていませんが、捜査機関からの事情聴取や社会的な批判に晒されるリスクへの心理的恐怖は、遺族にとって深刻なトラウマとなり得ます。