歌舞伎町などを歩くと、明らかに立ちんぼと思われる女性が立っているにもかかわらず、その場で直ちに連行されない場面を目にします。これには法的な立証要件が深く関係しています。
日本国憲法が保障する移動や滞在の自由があるため、単に「路上に立ち止まっているだけ」では犯罪として成立しません。売春防止法違反で立件するには、以下の証拠を客観的に固める必要があります。
- 客待ちの意図:不特定多数の通行人を物色している様子の記録
- 勧誘の事実:具体的な性交等の対価として金銭を要求・交渉した会話内容
- 合意の成立:ホテル等の場所を指定し移動を開始した現場の確認
警察は長時間のビデオ撮影による行動確認や、私服捜査員による内偵を綿密に行い、逃れられない証拠を揃えた上で現行犯逮捕を行います。「すぐ捕まらない」のではなく、「確実に起訴するための証拠を集められている最中」に過ぎません。