指定薬物に指定された物質の扱いは、医薬品医療機器等法(旧薬事法)によって厳しく律せられている。同法に基づき、厚生労働省から指定を受けた成分を含有する製品は、医療や研究などの特別な目的を除き、製造・輸入・販売・授与・所持・購入・使用が一切禁止される。違反した場合には厳しい刑事罰が科される仕組みだ。
具体的には、販売や製造などの営利目的行為に対しては最高で10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(またはその両方)が科される。個人での所持や使用であっても、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という重大なペナルティが待ち受ける。「知らなかった」「友人に貰っただけだ」という言い訳は法的に一切通用しない。軽い気持ちで試した代償は、個人の人生を根底から破壊するほど重い。