改めて整理しておきたい。道路交通法第44条により、車両が停止することすら禁じられている場所は以下の通りだ。
1. 駐停車禁止の道路標識・道路標示がある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、およびそれらの手前側縁から5メートル以内の部分
3. 道路の曲がり角から5メートル以内の部分
4. 坂の頂上付近および勾配の急な坂(上り・下り問わず)
5. 隧道(トンネル:車両通行帯の有無を問わず指定区域)
6. 踏切およびその手前側縁から10メートル以内の部分、ならびにバス停留所の標示柱から10メートル以内の部分(運行時間中)
黄色い破線は「駐車禁止」だが、二重の黄色い実線や赤枠に青地の斜めクロス標識は「駐停車禁止」を意味する。特に夜間や雨天時、道路側溝の黄色塗装が見えにくくなっている道路では、知らず知らずのうちに足を踏み入れているドライバーが後を絶たない。