2026年に施行された「性的姿態撮影等処罰法(通称:撮影罪)」によって、盗撮行為に対する法的包囲網は大幅に強化されました。それまで各都道府県の「迷惑防止条例」で対応されていた盗撮の取り締まりは、全国一律の刑事罰として体系化され、法の抜け穴が塞がれています。
従来の迷惑防止条例と撮影罪の罰則の違いは極めて明瞭です。迷惑防止条例では自治体ごとに罰則の差があり、初犯の場合は罰金刑にとどまるケースも少なくありませんでした。しかし、新法における撮影罪では「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。さらに、撮影した動画や画像を不特定多数へ提供・拡散する行為(提供罪・公然陳列罪)に対しても重い刑事罰が定められており、盗撮動画のネット拡散は紛れもない重大な犯罪行為に該当します。