インターネット上に安易に合成画像をアップロード・共有する行為には、極めて重い法的責任が伴います。日本の法律体系において、どのような権利侵害や犯罪に抵触するのかを正確に理解する必要があります。
肖像権およびパブリシティ権の侵害
すべての個人には、自身の姿態や顔写真を無断で撮影・公表されない権利(肖像権)が存在します。また、芸能人やインフルエンサーなどの著名人の場合は、その顧客吸引力を排他的に利用する「パブリシティ権」の侵害にも該当し、高額な損害賠償請求の対象となります。
名誉毀損罪(刑法230条)および侮辱罪(刑法231条)
特定の個人がアダルトシチュエーションに及んでいるかのような偽の画像を公然と摘示・拡散する行為は、対象者の社会的評価を著しく低下させます。判例上、画像が合成(フェイク)であることが明白であっても、被害者の名誉を著しく傷つけた場合には名誉毀損罪が成立します(3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金)。
著作権法違反
合成の元ネタとして使用されたオリジナル画像や動画の著作権者(撮影者や制作会社)の許諾を得ずに翻案・改変する行為は、著作権(同一性保持権および複製権・公衆送信権)の侵害にあたります。