まず押さえておきたい大原則は、育児介護休業法で企業に義務付けられている所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度)の対象期間です。法律上の定めでは、「子どもが3歳に達するまで(3歳の誕生日の前日まで)」と規定されています。
法律に基づく制度の主な要件は以下の通りです。
- 対象労働者:3歳未満の子どもを養育し、1日の所定労働時間が6時間を超える労働者(日々雇用を除く)
- 所定労働時間:原則として1日6時間に短縮(労使協定により5時間45分〜6時間程度の設定も可能)
- 除外対象:入社1年未満の従業員や、週の所定労働日数が2日以下の従業員など(労使協定による除外が必要)
法律が義務付けているのはあくまで「3歳未満」の期間です。そのため、会社側にそれ以上の期間を定めた制度がなければ、子どもが3歳を迎えた瞬間に法律上の時短勤務権利は消滅し、原則として所定労働時間(フルタイム)へ戻る必要があります。「小学校入学まで時短ができると思い込んでいた」というミスマッチが起きる最大の原因は、この法律上の最低基準と各社の独自ルールを混同してしまう点にあります。